ホーム>運送業の労務管理
- 4時間を超えて連続して運転させてはいけない
- 1か月で最大320時間(年間3,516時間)を超えて拘束してはいけない
- ドライバーとして乗務させる前に適正診断を受けさせなければならない
- 運輸監査によって、トラックを止められる場合がある
「~させてはいけない」規制ばかりで、その規制と実態の狭間でトラック運送会社の社長は頭を抱えている状況にあるのではないでしょうか。
これらの労務問題を専門とする社会保険労務士は、みんなが同じではありません。
ほとんどはあらゆる業界を対象に、あらゆる労働問題を扱っています。しかし・・・・・
渡辺正人社会保険労務士事務所は、
トラック運送会社の社長の頭を悩ます労務と経営の問題を専門に扱っています。
私は、前職で経営者として、運行管理者として、さらにはドライバーとして運送業界に携わってきました。
運送利益を求める一方で、人手不足や運賃の問題にも取り組んだきました。
当然、運輸監査や労働基準監督署の監査も受けてきました。
現在は社会保険労務士に業種転換し活動していますが、トラック運送業界への恩返しの気持ちのもと、社長と同じ視線で会社が抱える問題や悩みに取り組んでまいります。